(家庭裁判所調査官の報告)
第七条
家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。
2家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。
家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。
2家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。
新少年法第六十八条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。