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少年法 第七条 (家庭裁判所調査官の報告)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(家庭裁判所調査官の報告)

第七条

家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。

2家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。

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附則

新少年法第六十八条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。

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