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少年法 第二十二条 (審判の方式)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(審判の方式)

第二十二条

審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。

2審判は、これを公開しない。

3審判の指揮は、裁判長が行う。

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