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少年法 第二十一条 (審判開始の決定)
昭和二十三年法律第百六十八号
法律
(審判開始の決定)
第二十一条
家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
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第5条の2
第47条
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