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検察審査会法 第四十一条の五

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第四十一条の五

検察審査会は、第四十一条第一項の公訴を提起しない処分については、第四十一条の二の規定による場合に限り、その当否の審査を行うことができる。

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