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検察審査会法 第四十一条の五
昭和二十三年法律第百四十七号
法律
第四十一条の五
検察審査会は、
第四十一条第一項
の公訴を提起しない処分については、
第四十一条の二
の規定による場合に限り、その当否の審査を行うことができる。
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