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検察審査会法 第四十一条の四

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第四十一条の四

検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。

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