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化製場等に関する法律 第十六条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十三年法律第百四十号法律
(罰則に関する経過措置)

第十六条

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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