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化製場等に関する法律 第十五条

昭和二十三年法律第百四十号法律

第十五条

昭和二十三年一月一日からこの法律施行の日までに、新たにへい獣取扱場又は化製場を設け、この法律施行の際現にこれを経営している者は、この法律施行の日から二月間は、第三条第一項の規定にかかわらず引き続きこれを経営することができる。

2前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3前項の届出をした者は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

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(再審査請求に係る経過措置)
附則

第十三条、第十六条又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三又はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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