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興行場法 第十一条

昭和二十三年法律第百三十七号法律

第十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料を科する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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