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刑事訴訟法 第九十五条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第九十五条の二

期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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