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刑事訴訟法 第九十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第九十五条

裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。この場合においては、適当と認める条件を付することができる。

2前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。

3前項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。

4裁判所は、必要と認めるときは、第二項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

5裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。

6第九十三条第四項から第八項までの規定は、第一項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。

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