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刑事訴訟法 第五百十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第五百十六条
検察官は、検察事務官に
第五百八条第一項
本文の調査又は
同条第二項
、
第五百九条
、
第五百十二条
若しくは
第五百十四条
の処分をさせることができる。
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