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刑事訴訟法 第五百十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第五百十六条

検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項第五百九条第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。

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