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刑事訴訟法 第五百十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第五百十二条

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

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