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刑事訴訟法 第五百六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第五百六条

第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

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