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刑事訴訟法 第五百五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第五百五条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
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この条文を参照している条文
刑事補償法 第1条
この条文が引用された裁判例
業務上横領、横領被告事件に対する再審請求
最高裁判所 昭和23年1月15日 昭和22(ね)1
棄却
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