条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第四百八十九条
刑事訴訟法 第四百八十九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百八十九条
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
e-Gov法令検索で第四百八十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第四百八十九条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
国際受刑者移送法 第21条
更生保護法 第75条
この条文が引用された裁判例
覚せい剤取締法違反被告事件
広島高等裁判所 平成7年8月29日 平成6(う)170
← 第四百八十八条
刑事訴訟法 目次
第四百九十条 →