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刑事訴訟法 第四百八十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百八十八条
収容状は、勾引状と同一の効力を有する。
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この条文が引用された裁判例
殺人等被告事件について当裁判所の言渡した上告棄却の判決に対する再審の請求
最高裁判所 昭和27年11月24日 昭和27(き)6
棄却
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