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刑事訴訟法 第四百八十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百八十五条

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

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