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刑事訴訟法 第四百八十四条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百八十四条の二

前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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