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刑事訴訟法 第四百七十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百七十九条

死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

2死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

3前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。

4第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

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