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刑事訴訟法 第四百七十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百七十八条
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
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