条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第四百七十一条
刑事訴訟法 第四百七十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百七十一条
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
e-Gov法令検索で第四百七十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第四百七十一条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
刑事補償請求
最高裁判所 昭和57年12月22日 昭和57(も)1
棄却
裁判の執行に関する異議申立棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和44年11月11日 昭和44(し)50
棄却
強盗
最高裁判所 昭和30年10月31日 昭和26(あ)117
棄却
← 第四百七十条
刑事訴訟法 目次
第四百七十二条 →