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刑事訴訟法 第四百七十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百七十条

略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。

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