第四百六十条 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。2裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四百六十条を開く ↗