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刑事訴訟法 第四百五十九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百五十九条
非常上告の判決は、
前条第一号
但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
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この条文が参照している条文
第458条
この条文が引用された裁判例
猥せつ図画販売目的所持
最高裁判所 昭和53年2月23日 昭和52(さ)1
その他
業務停止処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成30年9月6日 平成26(行ウ)247
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