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刑事訴訟法 第四百十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百十九条

抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

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