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刑事訴訟法 第四百十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百十八条

上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。

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