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刑事訴訟法 第三百九十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百九十五条

控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

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