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刑事訴訟法 第三百九十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百九十五条
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
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この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第27条
この条文が引用された裁判例
業務上横領
最高裁判所 昭和29年5月14日 昭和29(あ)1101
破棄差戻
食糧管理法違反、物価統制令違反
最高裁判所 昭和23年7月29日 昭和23(れ)168
棄却
住居侵入公務執行妨害被告事件
札幌高等裁判所 昭和26年5月24日 昭和26(う)181
棄却
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