刑事訴訟法 第三百九十四条
昭和二十三年法律第百三十一号法律
第三百九十四条
第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。
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この条文が引用された裁判例
- 詐欺 最高裁判所 昭和57年1月26日 昭和55(あ)1147 棄却
- 業務上横領 最高裁判所 昭和34年2月13日 昭和31(あ)1761 その他
- 賍物運搬 最高裁判所 昭和33年10月24日 昭和31(あ)740 棄却
- 窃盗被告事件 東京高等裁判所 昭和28年11月14日 昭和28(う)2237