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刑事訴訟法 第三十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三十七条

左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

  1. 被告人が未成年者であるとき。
  2. 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
  3. 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
  4. 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
  5. その他必要と認めるとき。

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