第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。一被告人が未成年者であるとき。二被告人が年齢七十年以上の者であるとき。三被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。四被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。五その他必要と認めるとき。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗