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刑事訴訟法 第二百九十条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百九十条
第三十七条各号
の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
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この条文が参照している条文
第37条
この条文を参照している条文
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第8条
この条文が引用された裁判例
業務上過失傷害
最高裁判所 昭和38年5月30日 昭和37(あ)2433
棄却
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