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刑事訴訟法 第三百五十条の四

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十条の四

第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし、被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。

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