条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百五十条の三

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十条の三

前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。

2前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

e-Gov法令検索で第三百五十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百五十条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百五十条の二 刑事訴訟法 目次 第三百五十条の四 →