第三百五十条の三 前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。2前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。 e-Gov法令検索で第三百五十条の三を開く ↗