条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第三百五十条の二十八
刑事訴訟法 第三百五十条の二十八
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百五十条の二十八
裁判所は、
第三百五十条の二十二
の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
e-Gov法令検索で第三百五十条の二十八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百五十条の二十八について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第350条の22
← 第三百五十条の二十七
刑事訴訟法 目次
第三百五十条の二十九 →