条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百五十条の二十八

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十条の二十八

裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

e-Gov法令検索で第三百五十条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百五十条の二十八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百五十条の二十七 刑事訴訟法 目次 第三百五十条の二十九 →