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刑事訴訟法 第三百五十条の二十七

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十条の二十七

第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

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