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刑事訴訟法 第百七十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百七十五条
国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
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この条文が引用された裁判例
強盗傷人
最高裁判所 昭和32年10月29日 昭和32(あ)1195
棄却
賍物故買
最高裁判所 昭和30年2月15日 昭和28(あ)1731
棄却
傷害被告事件につきなした異議申立却下決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和29年6月30日 昭和27(し)33
棄却
暴行行為等処罰に関する法律違反、暴行
最高裁判所 昭和27年7月22日 昭和25(あ)2767
棄却
騒擾、政令第三二五号違反被告事件につき神戸地方裁判所のした訴訟指揮命令に対する異議却下決定に対してなした特別抗告申立
最高裁判所 昭和27年7月11日 昭和26(し)108
棄却
殺人未遂,偽造有印公文書行使
東京高等裁判所 平成30年9月26日 平成29(う)118
棄却
訴訟費用納入義務不存在確認請求事件
東京地方裁判所 平成3年12月18日 平成2(行ウ)194
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