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刑事訴訟法 第百七十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百七十四条
特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
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この条文が引用された裁判例
汽車顛覆致死等被告事件(松川事件)
最高裁判所 昭和38年9月12日 昭和36(あ)2378
棄却
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