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刑事訴訟法 第百六十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百六十二条

裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる。

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