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刑事訴訟法 第百六十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百六十一条
正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
第157条の2
この条文が引用された裁判例
刑事訴訟法違反(証言拒否)
最高裁判所 昭和46年3月23日 昭和43(あ)821
棄却
刑事訴訟違反(証言拒否)
最高裁判所 昭和39年6月5日 昭和39(あ)65
棄却
刑訴事訴訟法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和48年11月7日 昭和48(う)909
刑事訴訟法違反被告事件
仙台高等裁判所 秋田支部 昭和38年12月12日 昭和38(う)45
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