条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百四十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百四十五条

左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。

  1. 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
  2. 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者

2前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条 刑事訴訟法 目次 第百四十六条 →