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刑事訴訟法 第百二十九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百二十九条
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
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この条文を参照している条文
第222条
第513条
死体解剖保存法 第2条
この条文が引用された裁判例
覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件
最高裁判所 平成11年12月16日 平成9(あ)636
棄却
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