条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第百二十八条
刑事訴訟法 第百二十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百二十八条
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。
e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百二十八条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件
最高裁判所 平成11年12月16日 平成9(あ)636
棄却
関税法違反、同幇助
最高裁判所 昭和28年7月8日 昭和26(あ)2776
棄却
← 第百二十七条
刑事訴訟法 目次
第百二十九条 →