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社会保険診療報酬支払基金法 第六条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第六条

基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。

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この法律の施行の際現に在職する基金の幹事又は幹事長は、それぞれ新法第十二条第二項又は第十三条第二項の規定により選任された幹事又は幹事長とみなす。

2前項の規定により選任されたものとみなされる基金の幹事又は幹事長の任期は、旧法第五条第一項の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。

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