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社会保険診療報酬支払基金法 第三十二条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第三十二条

基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第二十八条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを三十万円以下の罰金に処する。

2基金の理事長、理事又は監事が、第十五条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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