基金の解散については、別に法律で定める。
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施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付及びこれに相当する給付の費用については、この法律による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第一条中「健康保険法(大正十一年法律第七十号)」とあるのは、「健康保険法(大正十一年法律第七十号)、旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」と読み替えて、同法の規定を適用する。