条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大麻草の栽培の規制に関する法律
› 第二十二条
大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十二条
昭和二十三年法律第百二十四号
法律
第二十二条
都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条について教えてください」と聞く
← 第二十一条の三
大麻草の栽培の規制に関する法律 目次
第二十二条の二 →