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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十二条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十二条

都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。

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