条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十一条の三

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十一条の三

同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。

e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十一条の三について教えてください」と聞く
← 第二十一条の二 大麻草の栽培の規制に関する法律 目次 第二十二条 →