条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二十五条 (指示)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(指示)

第二十五条

公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十五条(指示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条(営業所の管理者) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 目次 第二十六条(営業の停止等) →