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日本学術会議法 第二十五条
昭和二十三年法律第百二十一号
法律
第二十五条
内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。
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