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日本学術会議法 第二十四条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第二十四条

総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。

2総会の議決は、出席会員の多数決による。

3部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。

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