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国家行政組織法 第十一条

昭和二十三年法律第百二十号法律

第十一条

各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

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